新型コロナウイルスにより各国で大規模な入国停止措置が取られています。
私も海外旅行に行きたい気持ちは山々のですが、状況が状況なだけに諦めざるをえません。
しかし今回、縁あって?外国籍の人を日本へ入国させるお手伝いをしました。
そこで、勉強したことや不明だったことをまとめてみようと思います。
今回は、保険です。
なお、コロナ禍での日本入国については外務省HPで公表されています。
今回は、割愛するので以下の内容を、何度も読むことをおすすめします。(理解が及ばず、本当に何回も読みました。)
あと、適宜最新版を入手するようにしてください。
ここに書かれていることは、あくまで私の経験談を語っています。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html
相談者の概要
相談を受けたのは、レジデンストラックでの入国を目指している方でした。
日本では技能実習制度で入国する場合(在留資格:技能実習)も、このレジデンストラックに該当するので参考になる方も多いかもしれません。
【入国方法】レジデンストラック
【出国地域】入国拒否対象地域
誓約書の気になる注意書き
レジデンストラックの誓約書については、以下でまとめています。
その誓約書を一通り読んだのですが、その中で気になる記載を見つけました。
2防疫事項
(1)対象者が入国前14日以内に入国拒否の対象地域での滞在歴がある場合
ウ 対象者は、入国時に、民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)又は日本の公的保険制度に加入していること。
(外務省:誓約書(レジデンストラック)より抜粋)
まず、日本の公的保険制度には来日前の外国籍の人は加入していません。
そうすると、民間医療保険に加入しないといけないなとイメージはつくと思います。
たかだか誓約書の注意書きと思うのは入国対象者の自由ですが、今回はしっかりと保険に加入するように手配しました。
民間医療保険の具体的な例
レジデンストラックなので、長期滞在を前提とした査証(ビザ)で日本へ入国する人が対象です。
例えば、留学であれば医療費をカバーできる留学保険が思い浮かびます。
また、私の知り合いに外国人技能実習に携わってる人がいたので、そちらにも相談してみました。
外国人技能実習は、外国人技能実習生総合保険という出国から滞在期間中の医療費をカバーできる保険があるそうです。
それに入っておけば、民間医療保険の要件はクリアできるとのことでした。
出国時に保険証書を携帯しよう
知り合いにもう一つ言われたのは、出国時に必ず民間医療保険に加入しているという証明としての保険証書(コピー可)を携帯した方がよいとのことでした。
空港検疫でチェックされた入国対象者がいたそうです。
せっかく事前に民間医療保険に加入したのに、証明できなければ意味がないので、入国対象者には必ず保険証書を携帯してもらうようにしましょう。
私が手伝った外国籍の人は、空港検疫で保険証書を見せてくれというような指示はなかったそうです。
検疫の担当官によるようです。
以上が、保険編です。
参考にしてみてください。
コメントを残す