一時期話題になりましたが、日本政府が観光先進国を目指して新たな税金を創りました。
“旅好き”としてはえらい迷惑です。
今回は、その新たな税金と同時に、“旅好きの敵”となる国際観光旅客税についてまとめてみます。
随所に恨み節的なフレーズがでてきますが、それでもかなり感情を抑えて書いております。
国際観光旅客税
“旅好きの敵“となる新たな税金は、国際観光旅客税と言います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/kansetsu/kanko/index.htm
以下、国税庁HPの引用です。
観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保するために、「国際観光旅客税」が創設されました。
「国際観光旅客税」は、原則として、船舶又は航空会社(特別徴収義務者)が、チケット代金に上乗せする等の方法で、日本から出国する旅客(国際観光旅客等)から徴収(出国1回につき1,000円)し、これを国に納付するものです。
(引用元:国税庁HP)
なんで国がそんなこと始めるんでしょうか?民間で十分に観光先進国にできると思うのですが。
概要は、
要は、
2019年1月7日以後に出国する人は、出国1回につき1,000円徴収します。
ということです。
私は独身だからいいですが、家族連れだと一人1,000円ずつの徴収です。(ありえない)
※4人家族で海外旅行だと、4,000円の追加出費になりますね。(何度も言いますが、ありえない)
各論
ここからは、ちょっとした疑問をちょこちょこと紹介したいと思います。
内容は、国税庁のQ&Aをかいつまんだものです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/kansetsu/kanko/pdf/01.pdf
課税対象にならない人
しっかりと国税庁のHPに明記してあります。
つまり、
・パイロットやCA
・乗り継ぎ客(24時間以内)
・やむを得ない緊急着陸で入出国する人
・2歳未満の子
が課税対象になりません。
自分には、あまり関係なさそうです。
しかし、海外の邦人で日本滞在24時間以内の出張だと非課税になりそうですし、日本をストップオーバーにしたチケットも持つ人は非課税になるでしょう。
24時間以内の乗り継ぎ客は、eチケットが証明になりそうなので、日本出発のときに所持してください。
誰が徴収するのか
“国際旅客運送事業を営む者“と仰々しく書いていますが、要は航空会社です。
どうやって納付するのか
航空券代に含まれます。
旅行代理店を使う場合は、その旅行代理店のツアー代金に含まれます。
空港で現金を出して、ということはありません。
適用時期
2019年1月7日以後の出国から徴収されます。
ただし、ここはしっかりと理解してください。
適用は、2019年1月7日以後ですが、それ以前に購入した航空券は徴税の対象になりません。
(航空券購入時に、国際観光旅客税を徴収する旨の運送契約は除く。)
例)
2018年8月22日航空券購入→2019年2月1日出国 国際観光旅客税は課されません。
2019年1月10日航空券購入→2019年2月1日出国 国際観光旅客税は課されます。
つまりは、
2019年1月7日以後に出国する場合でも、1月7日までに航空券を購入した場合は徴税の対象からはずれます。
これを確かめるために、ANAとJALで8月22日現在で、1月7日以降の航空券を検索してみましたが、諸経費に国際観光旅客税の追加はありませんでした。
もし年明けに迷っている旅程があれば、
是非、早めに航空券を手配してください。
ちなみに、早く予約しても、2019年1月7日以後にフライト変更をした場合は、徴税の対象になります。それは知っておきましょう。
以上が、“旅好きの敵”となる国際観光旅客税についてです。
参考にしてみてください。
何度も言います。ありえない。
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